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[韓国] 産業安全保健法、全部改正法律の公布について

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20191 15日、産業安全保健法(産安法)の全部改正法律が公布されました。

関連主要内容は以下になります。

 

① 物質安全保健資料の作成および提出 (改正)

- 化学物質またはそれを含む混合物として産安法第104条による分類基準に該当する物質(物質安全保健資料対象物質)を製造または輸入しようとする者は次の各号の事項を記載した物質安全保健資料を雇用労働部大臣に提出しなければならない。

1. 製品名

2. 物質安全保資料対象物質を構成する化学物質のうち、産安法第104条による分類基準に該当する化学物質の名称および含有量

3.安全および保健上の取り扱い注意事項

4. 健康および環境に対する有害性、物理的危険性

5. 物理・化学的特性など雇用労働部令にて決める事項

 

- 物質安全保健資料対象物質を構成する化学物質のうち、産安法104条による分類基準に該当しない化学物質の名称および含有量は物質安全保健資料に記載しなくてもよい。

 しかし、雇用労働部大臣に別途提出しなければならない。

 

ただし、次の各号のどれかに該当する場合は提出しなくてもよい。

1. 物質安全保健資料に化学物質の名称および含有量をすべて記載した場合

2. 国外製造者が作成した、物質安全保健資料に記載されている化学物質以外には産安法第104条による分類基準に該当する化学物資がないことを確認する内容の書類を提出した場合

 

② 物質安全保健資料の一部非公開承認など (改正)

- 物質安全保健対象物質を構成する化学物質のうち、産安法第104条による分類基準に該当する化学物質の名称および含有量を物質安全保健資料に記載したくない者は雇用労働部大臣に承認を受けて該当化学物質の名称および含有量を代替できる名称および含有量を記載することができる

- 承認の有効期間は承認を受けた日から5年であり、5年単位に延長承認を受けることができる

 

③ 国外製造者が選任した者による情報提出など (改正)

- 国外製造者が選任した者は次の各号に該当する業務を遂行することができる

 1. 物質安全保健資料の作成および提出など(産安法第110)

 2. 物質安全保健資料の一部非公開承認など(産安法第112)

 

※ 上記①, , ③の項目など物質安全保健資料に関する規定は公布から2年が経過した日から施行されます。(施行日:2021.1.16)

※ 上記規定を違反した場合は、500万ウォン以下の罰金が科せられます。

※ 産安法全部改正法律の下位法令(施行令・施行規則・産業安全保健基準に関する規則など)20193月中に立法予告される予定です。